(VOVWORLD) -これまでに、ベトナムの党と国家は、人権、とりわけ報道の自由権を尊重、確保、促進しています。この数年間、ベトナム報道が普及してきたことは、報道の自由に関するベトナムの政策が効果的に実現したことを示しています。
報道の自由権は、国際法の中で具体的に規定されています。1966年の市民的及び政治的権利に関する国際条約の第19条は「すべての者は、言論の自由についての権利を有する。この権利には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む」と明記しています。
国際法によって定められた報道の自由権
また、国際条約の第19条は「権利の行使には、特別の義務及び責任を伴う。したがって、この権利の行使については、一定の制限を課すことができる。ただし、その制限は、法律によって定められ、かつ、次の目的のために必要とされるものに限る。これらは他の者の権利又は信用の尊重、国の安全、公の秩序又は公衆の健康若しくは道徳の保護」と強調しています。
その一方で、多くの国の法律は、報道の自由権を具体的に規定しています。ドイツ憲法では、表現の自由を定める第5条は「 何人も、言語、文書、及び図画によって自己の意見を自由に表明し頒布する権利、並びに一般に接 触可能な情報源から妨げられることなく知る権利を有する。」と規定しています。しかし、基本権の喪失を定める同憲法の第18条は「 意見表明の自由、とくに出版の自由などを自由で民主的な基本秩序を攻撃するために濫用する者は、これらの基本権を喪失する。喪失とその程度は、連邦憲法裁判所によって宣告される。」と強調しています。
ベトナムの2013年憲法の第25条は「国民は、言論の自由、報道の自由、情報把握の自由、集会と結社の自由、デモ行進の自由を受ける権利がある」と規定しています。 それだけでなく、言論の自由、報道機関の義務を定める報道法の規定は、人権に関する国際の文書に合致しています。
報道の急速な発展を確保するベトナム法
これまでに、ベトナムでは、859の活字新聞社、135の電子新聞社、67のラジオ・テレビ局が運営されています。その他、CNNや、BBC、TV5、NHK、KBSなど世界各国の75のテレビチャンネルも活動しています。外国の20あまりの報道機関の特派員がベトナムにいます。複数の外国語版の新聞や雑誌が幅広く発行されています。インターネットを通して、ベトナム国民は世界各国の大手通信社や報道機関の情報を把握することが出来ます。
統計によりますと、現在ベトナムではフェイスブック利用者数は人口の3分の一に当たる3500万人以上となっています。モバイル設備によるソーシャルメディアの利用者数は毎日、約2100万人に上っています。多くの機関や組織などは、フェスブックを利用して、市民と直接連絡しています。
社会発展の原動力である報道
ベトナムにおける報道は自由に発展するだけでなく、汚職防止対策、政治・道徳・ライフスタイルの衰退防止に積極的に寄与しています。ベトナムの党と国家は言論・報道の自由権を確保する傍ら、その自由権を社会発展の原動力として見なしています。