ハノイで開催中の第13期国会第10回会議では国民投票法案が討議されています。この法案の制定は2013年憲法の具体化とベトナム法律の完備に貢献するとされています。
国民投票を通じて、国民は意思と権利を示し、国の重要な事案に直接参加できるようになります。国民投票法案に規定する国民投票の内容、範囲、この投票を担当する機関などについて討議が集中的に行われました。
国民の自主権の発揮
国民投票法案には国民の自主権を発揮し、直接的な民主方式を拡大するのが基本的な原則となりました。また、この法案には国民の権利や民族大団結の強化を重視します。議員らは国民の権力を重視すると共に、社会のコンセンサスを両立させる必要があるとの見解を示しました。
北部ソンラ省選出のフン・カク・ダン議員は次のように語りました。
(テープ)
「国民投票の実施により、国民の自主権を拡大させることになります。国民投票法案は国民が国の重要事案を決定する権利を行使することを示しています。これにより、国民の自主権が守られます」
「国民が知る・国民が相談する・国民が行う・国民が検査する」という方針はベトナムで幅広く実施されています。国民投票法案の制定はその素晴らしい思想を示しています。これは「国民こそ根本である」というホーチミン主席の思想を現実化させるものであると評されます。
全国規模で国民投票を行う。
国会で行われた討議で、議員らは国民投票が全国規模で実施されることで一致しました。2013年憲法と国会組織法によりますと、国民投票を主催するのは国会です。国民投票の対象となる事案は憲法や国に重要な意義を持つものです。
中部ラムドン省選出の Ya Duck議員は次のように語りました。
(テープ)
「国民投票とは国民が投票を行い、国の重要な事案を決定するというものです。この国民投票は全国規模で実施されるものです。いくつかの地方に関連する問題は国民投票の対象となりません」
また、国会議員は「国民投票を行う時、国民投票の対象となる事案に関する情報を十分に提供すると共に、国民投票に参加する際の自らの権利、責任、義務を深く理解するため宣伝教育する必要があります。これを通じて、国民は自らの意見を客観的に示すことができるようになります。
2013年憲法の体制化
国民投票法は「国家が国民の国民による国民のためのものである」という2013年憲法の精神を基礎に制定されたものです。南部ソクチャン省選出のホ・ティ・カム・ダオ議員は次のように語りました。
(テープ)
「国民投票法案の制定が必要だと思います。この法案の実施により、すべての国民は国の重要な事案の決定に参加できるようになり、社会主義的法治国家の建設に寄与できるようになります。」
ベトナムが国際社会への参入を進めている背景の中で、国民投票の制定は非常に重要な意義を持ち、ベトナム法律の前進の一歩を示すことでしょう。