既にお伝えしましたように、ベトナムがホアンサ群島とチュオンサ群島に対し、領有権を所有していることについては議論の余地はないですが、中国は根拠がないまま、この両群島に対して領有権を主張しています。
中国がホアンサ群島とチュオンサ群島に対する領有権を一方的に主張するのは歴史的経緯という原則に頼っています。このような中、中国は国際領土紛争では、実効的占有と国家権能の平穏かつ継続した実施という沿岸国の領有権を主張する際に最も重要な原則を無視しています。中国は昔から、ホアンサ群島とチュオンサ群島に対する領有権を平穏かつ継続して実施した証拠を提出することはできません。
これまでに、中国と西側諸国が発行した古い地図にはホアンサ群島もチュオンサ群島もまったく記されていません。また、外国の貿易船と漁船に対する中国の領有権の実施も記載されていません。逆に、ベトナムの最後の封建王朝であるグェン王朝にホアンサ群島に漁船が派遣されたことが中国の封建時代により認められています。また、中国の史料にはホアンサ群島とチュオンサ群島に対する領有権を求めることはありませんでした。楊炳南 (1820-1842)という人が執筆した「海録」という本の中では「万里長砂(現在のホアンサ)は海にある長い砂浜で、安南(現在のベトナム)という国を防衛する砦として利用される」ということが書かれました。また、1696年に執筆された「海外記事」という本の中で、中国人の釈大汕和上はホアンサ群島の領有権を実施するため、当時のベトナムの封建時代の王朝がホアンサ群島に派遣されたグループの活動を詳細に書かれました。その他、中国の多くの史書はホアンサ群島とチュオンサ群島に対する中国の領有権を認めませんでした。
歴史資料に記載された証拠を所有していない中国は千年前に、中国の漁民がホアンサ群島とチュオンサ群島を発見して、開拓活動を行ったとして、歴史的に領有権があることを強調しています。しかし、中国は国家の領有権を主張する時、国家として実施されるという最も重要な原則を無視しました。個人的開拓活動で、政府として、領有権を主張する意向がなかった場合は実効的占有ではなく、国際法により認められません。
それに加えて、1974年、1988年に、中国が武力行使により、ホアンサ群島とそれに属するいくつかの小島を占拠することを基礎に、領有権を主張することは1982年の国連海洋法条約に記載する「平和的原則」に逆行しています。
このように、中国は実効的占有と国家権能の平穏かつ継続した実施という沿岸国の領有権を確立するための原則に応えることはできません。中国は歴史的経緯を基に領有権を主張していますが、これでは領土紛争に関して、国際法で認められません。
世界の法律研究者はいずれも中国が領有権を主張する時、法的根拠がないことを強調しました。中国が領有権を主張する際に出された立論は単なる要求であり、これを裏付ける史料がありません。これにより、世界の専門家らは中国の主張に価値がないとしています。
ベトナム東部海域で実施されている中国の違法行為は世界の友人により反対され、国際社会への参入が進められている背景の中に、存在しかねるものでしょう。