結社の自由を常に重視するベトナム

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国内各地に観賞用植物愛好者からなる協会がある


先頃、国会常務委員会は結社法案を討議しました。この法案は、次回の国会会議で意見集約が行なわれる予定です。結社法案の作成と完備は、社会の民主化過程の前向きな表れであると期待されています。

結社の自由は国民の基本的な権利の一つであり、ベトナムの憲法と法律の中に認定、重視されています。実際、この権利は保障、活躍されています。

結社活動の実情

ベトナムでは、数多くの団体や組織が活動しています。内務省の統計によりますと、2014年12月末現在、全国には、5万2千565の団体があります。これらの団体や組織は、政治、社会、経営、人道、社会福祉などの分野において活躍しており、組織活動や運営の経費は自己負担となっています。

ただ、31の組織が文学保存、社会福祉の分野に従事していることから、国家予算で運営されています。各団体や組織は、国の建設発展事業に大きく寄与しており、会員と行政当局を結ぶ架け橋の役を務め、生産、経営、競争力向上、貿易摩擦解決などにおいて会員を補助しています。

結社の自由が常に重視される

ベトナムでは数多くの協会や組織、団体が活躍しているのは、ベトナム国家が国民の正当な権利、中でも結社の自由を確保していることです。これまでに、ベトナムの全ての憲法は結社の自由を国民の基本的権利の一つとして認定してきました。例えば、1946年憲法の第10条は「ベトナム国民は、言論の自由、出版の自由、集会と結社の自由、居住の権利、国内外への移動の自由を受ける権利がある」と明記されました。

また、1959年憲法の第25条は「ベトナム民主共和国の国民は言論の自由、報道の自由、集会と結社の自由、デモ行進をする権利がある。国家は国民がそれらの権利を教授できる為に必要な物心両面の条件を確保する」と規定しました。あるいは、1980年憲法の第67条は「国民は、言論の自由、報道の自由、集会と結社の自由、社会主義と国民の利益に適応するデモ行進の自由という権利を受ける」と明記しました。

1992年憲法の第69条は「国民は、法律の規定するところに基いて言論の自由、報道の自由、情報の自由、集会と結社の自由、デモ行進の自由を受ける権利がある」と強調しました。さらに、2013年憲法の第25条は「国民は、言論の自由、報道の自由、情報把握の自由、集会と結社の自由、デモ行進の自由を受ける権利がある」と規定しています。

それだけでなく、ベトナム国家は、憲法の中に「すべての者は、結社の自由についての権利を有する。この権利には、自己の利益の保護のために労働組合を結成し及びこれに加入する権利を含む。」と明記し、ベトナムが締結している市民的及び政治的権利に関する1966年の国際規約の第22条で定められた結社の自由を遵守しています。

結社の権利をより良好に遂行するための結社法

ベトナムが締結している市民的及び政治的権利に関する1966年の国際規約の第22条は「結社の権利行使については、法律で定める制限であって国の安全若しくは公共の安全、公の秩序、公衆の健康若しくは道徳の保護又は他の者の権利及び自由の保護のため民主的社会において必要なもの以外のいかなる制約も課することができない。」と規定しています。

そこで、国の利益と他者の権利を阻害する団体を任意に結成することは出来ないのです。ベトナムの憲法と法律は常に、結社の自由権を重視しています。それらの団体は国民の利益のために活動するのであれば制限されないということです。

第13期国会が結社法の作成を決定したことは、国民の結社の権利と団体への加入権利を保護すると同時に、人権、結社の自由権に関する2013年憲法、及びベトナムが締結している市民的及び政治的権利に関する国際規約の精神に応えているのです。

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