(VOVWORLD) -ビンロン市人民裁判所が2020年12月23日に下した52/2020/HNGĐ-ST号の判決は以下のことを決定しました。
ベトナム社会主義共和国の南部ビンロン市人民裁判所はいまむら・つねひろ(生年:1965年、国籍:日本、住所:愛知県一宮市森本2-25)に対し、以下のことを通知します。
ビンロン市人民裁判所が2020年12月23日に下した52/2020/HNGĐ-ST号の判決は以下のことを決定しました。
ベトナム社会主義共和国の2014年の婚姻家庭法第51条、56条、127条;裁判費用の徴収、減免、納入、管理、使用に関する国会常務委員会の2016年12月30日付の326/2016/UBTVQH14号の決議の第27条第5項に基づき。
1. 婚姻関係に関して、グエン・テイ・キム・クオン( Nguyen Thi Kim Cuong) さんの起訴認定
グエン・テイ・キム・クオンさんがいまむら・つねひろさんと離婚についての認定。
2.初審の裁判費用に関しては、ビンロン省の民事執行局の2020年3月5日付の2636号の領収証により、納入されました。納入済につき、さらに支払う必要はありません。
グエン・テイ・キム・クオンさんは初審の判決言い渡し以後、15日以内に、ビンロン省の人民裁判所に控訴申立書を提出する権利があります。一方、いまむら・つねひろさんは判決言渡し後、12か月以内に、控訴申立書を提出する権利があります。