裁判所の通告

(VOVWORLD) -カントー市人民委員会はみやはら ひろあき(生年:1969年、国籍:日本、住所:愛知県知立市山屋敷町富士塚 1-40 レオパレスメゾン かきつばた 107(1988年生まれのBui Thi Bich Huyenさんとの婚姻証明書に基づく)に対し、以下のことを通知します。

2020年01月08日付の13/2020/HNGĐ-ST 号の婚姻と家庭に関する判決は以下のことを決定する。

2015年の民事訴訟法の第28条、第37条、第207条、第273条、第227条第1項、第238条第1項、第479条第2項に基づき;

そして、婚姻家庭法の第51条第1項、第56条第1項、第57条、第121条、第123条第2項、第127条第1項に基づき;

国会常務委員会の2016年12月30日付の326/2016/UBTVQH14号の決議に基づき;

以下のことを判決する

Bui Thi Bich Huyenさんの起訴を認める

婚姻関係に関して、Bui Thi Bich Huyenさんがみやはら ひろあきさんと離婚することを認める。

夫婦共有の子どもや財産に関して、Bich Huyenさんは二人には子どもや財産、債務がないと記述した。この件に関して、みやはら ひろあきさんの意見の聴取が不可能な為、本件の審議は不可能です。追って、当事者間で紛争が発生した場合、起訴されることになります。

初審の裁判費用に関しては、カントー市の民事執行局は2018年08月27日付の001266号の領収証により、納入されます。

司法費用に関しては、Bích Huyềnさんが2018年8月27日付の0003552号の領収証に基づき、納入されます。

Bích Huyềnさんは初審の判決言い渡し以後、15日以内に、ホーチミン市の人民裁判所に控訴申立書を提出する権利があります。一方、みやはら ひろあきさんは判決言渡し後、30日以内に、控訴申立書を提出する権利があります。


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