初の反ダンピング課税の適用

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既にお伝えしましたように、今月5日から、商工省は、中国、台湾、マレーシア、インドネシアから輸入される冷間圧延ステンレス鋼に対する反ダンピング課税の適用を開始しました。その税率 は3・07%から37・29%となっています。これはベトナムが世界経済への参入を進めてから防衛措置として初めて適用するものです。

ステンレス鋼は家具、クルマの部品、建設資材、貯水タンクなどの生産産業に用いられています。2013年に、韓国系ポスコ・ベトナム・ステンレス有限会社とホア・ビンステンレス社と共に、商工省競争管理局に対し、中国、マレーシア、インドネシア、台湾から輸入される冷間圧延ステンレス鋼が低価格で販売され、ベトナム企業の損害をもたらした理由で、この製品のダンピングを調査するよう求めました。1年間にわたって、調査を行った競争管理局は「この4つの国と地域の企業はステンレス鋼の価格が国産品より低すぎるため、国内の企業と不公平な競争を作り出した」との結論をづけました。

【反ダンピング課税の適用は、国際基準に合致】

ポスコ・ベトナム・ステンレス有限会社とホオ・ビンステンレス社のステンレス製品は国内市場の8割をシェアしています。現在、両社の生産量は年間およそ37万トンに達しています。その一方で、国内の需要量は年間およそ40万トンです。ですから、国産品はその需要量に完全に応えていることが分かります。しかし、これまでに、国内のステンレス生産会社は中国、マレーシア、インドネシア、台湾から輸入される大量のステンレス鋼と激しく競争しなければならなかったため、生産効率を達成できない状態です。そこで、商工省が冷間圧延ステンレス鋼に対する反ダンピング課税を適用したことは国内企業の合法的な利益の保護を目指して、WTO=世界貿易機関の規定にふさわしいことです。
ベトナムは2007年にWTOに加盟して以来、世界の反ダンピング課税に関するおよそ100件の調査を受けなければなりませんでした。ベトナム鉄鋼協会のホ・ギア・ズン会長は次のように語りました。

(テープ)

「これは、国内で生産されたステンレス鋼を保護する為に、国際ルールを遵守した事です。ベトナムへの国内外の投資を誘致する為に、ふさわしい税制を取る必要があります。」

【反ダンピング課税の適用は、公平な競争環境作りに寄与する】

世界の平均の反ダンピング税率と比べたら、商工省が適用している反ダンピング税率は高くないという事です。商工省競争管理局の代表ファム・チャウ・ ザン女史は次のように語りました。

(テープ)

「反ダンピング税を適用する目的はベトナムにダンピングしている輸入製品と国内で生産されている製品との公平な競争を作り出すためのものです。現在ベトナムにステンレス鋼を輸出している国は多くありますが、4つの国と地域だけが反ダンピング課税の適用されています。ですから、国内企業は、国産品を購入したくない場合、反ダンピング課税の対象ではない製品を輸入する事ができるのです。」

ベトナムが自由貿易協定の実施を通して市場開放を強化している背景の中に、反ダンピング訴訟は国内市場の保護を目指す為に合法的かつ、有益な措置の一つであると評価されています。

 

 

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