報道法改正案が今年の4月5日に国会に採択されました。改正されてから、報道法はベトナムの報道の更なる発展を促進させると期待されています。2013年憲法の人権保護精神に基づいて報道の自由や報道における言論の自由などを具体的に規定すると共に、報道の発展につながる法的枠組みを作るものなのです。
報道活動に法的枠組みを
2016年の報道法は、報道への情報提供を具体的に規定しています。それによりますと、機関・組織・団体は、報道に該当情報を提供する責任があります。情報提供の拒否は行政処分の対象になります。
そして、報道の情報源を守るために、報道機関は、権限のある当局が文書による要求をした場合、情報提供者の関連情報を提供することになります。報道機関が情報提供者の関連情報を提供した後、当局は、情報提供者を守る責任があります。
2016年の報道法はまた、報道関係者の保護を目指す規定を具体化しました。報道関係者の機具や資料を没収したり、報道関係者を威嚇したりするなど、法律に沿って行われる報道活動を妨げる全ての行為が禁止されます。
さらに、報道関係者の責任を高めるために、報道関係者の道徳に関する規定が2016年の報道法に入れられました。そして、報道活動における禁止事項も具体的に規定されるようになりました。
報道機関への規制緩和
2016年の報道法は1999年の報道法より、報道機関の設立に関する規制を緩和しました。例えば、民間か外資の教育機関や科学技術機関が科学雑誌を発行できるようになることや、既存の報道機関が管理当局に申請しなくても組織や個人と連携して報道活動を行えるようになることなどです。この規制緩和は、民間と外資による報道分野への投資を奨励するためのものです。
2016年の報道法は来年2017年の1月1日に発効されます。発効後は、報道の自由、言論の自由が保障されると共に、ベトナムの報道をさらに発展させることでしょう。