(VOVWORLD) -現在、拷問予防対策や、拷問行為の調査・処分などCAT条約における複数の規定がベトナムの2015年刑事法や、刑事訴訟法、刑事調査機関組織法、告訴告発法、特赦法、刑事裁判の判決執行法などに盛り込まれています。
2015年、ベトナムはCAT=拷問等禁止条約を批准し、この条約の158番目の加盟国となりました。それ以来、ベトナムはこの条約を効果的に展開するために取り組んできました。これは人権保護に関するベトナムの一貫した政策を示すものとみられています。
現在、拷問予防対策や、拷問行為の調査・処分などCAT条約における複数の規定がベトナムの2015年刑事法や、刑事訴訟法、刑事調査機関組織法、告訴告発法、特赦法、刑事裁判の判決執行法などに盛り込まれています。同時に、これらの法律や、被害者の保護・支援に関する数百件の細則政令が発布されてきました。
CATの効果的な展開を目指すベトナムの取り組み
ベトナムは拷問防止対策を目指し、多くの措置をとっていますが、その中には、容疑者の尋問を含む調査プロセスの録画・録音をすることがあります。また、容疑者の身柄の一時拘束や、拘置所における病気治療、刑事裁判の判決執行、法的支援、法律に違反した警察官と公務員の処罰、不服申立て及び告訴告発、司法改革、行政改革などが法律に則って実施されています。
法的文書の改正・補充を通じて、ベトナムは自国の法律システムを整備し、人権をより効果的に保護するようになっています。同時に、拷問防止対策や、拷問される可能性がある人々をはじめ国民の権利保護、法執行機関の幹部・公務員の道徳と責任感の向上、腐敗防止対策にも寄与しています。
特に、ベトナムは拘置所や、刑務所を含む末端組織での民主制を積極的に実施しています。調査などに関する全てのプロセスは「国民が知る・国民が相談する・国民が監視する」という原則で実施されます。
今後もCATを積極的に展開
CAT条約国としての義務を履行するための活動を行うとともに、ベトナムはCATの実施に関する国家報告書の作成にも力を入れています。2017年、ベトナムは拷問禁止委員会に第1回報告書を送りました。そして、2018年、同委員会で、この報告の情報、データ、内容を詳しく説明しました。さらに、2020年10月、拷問禁止委員会の中期報告を基礎に、ベトナムの中期報告を作成・上程しました。
これらの報告で、ベトナムは、拷問および他の残虐かつ非人道的な、または品位を傷つける取扱い・刑罰を厳禁するという自国の終始一貫した政策を再確認しました。
実際、ベトナムは司法システムの健全化と能力向上を目指し、中央司法改革指導委員会や、各地方の司法改革指導委員会を設立しました。2023年2月14日、ベトナムはCAT条約の実施を促進することに関する行動計画を立案しました。この行動計画はベトナム政府と各地方行政府が拷問を含む品位を傷つける残虐かつ非人道的な取扱い防止対策を強化していく基礎とみられています。